サイトマップ 掲示板 浦野家の歴史と系譜

                       

改作仕法

改作仕法
 近世、特に江戸時代の経済基盤は農業でした。当然、加賀藩でも農業をすすめ、収穫された生産物を納めることで藩の財政が成り立っていました。ところが、慶長15年(1610)ごろまでは、法律などはなく、過去からの習慣によって農産物が納められていて、納入者にとっては不公平な納入もありました。

 例えば、収納率などは村によって高低があり、集め方にも方法が異なったりしていました。また、藩の家臣などは、「知行所」という土地の支配権が与えられた場所を所有していた(近世では、支配権がなく、禄だけが与えられていた)のですが、この知行所を持つ家臣にとっても、不公平があり、与えられた知行高よりも多く集めようとする給人(藩から知行所を与えられている人・家臣)もいて、結果的にますます貧しくなる百姓が出てきて、藩全体としては不安定な財政基盤でした。

 寛永18年(1641)からその翌年にかけては、全国的な凶作の年でした。農村は荒れ、藩の財政も困窮する事態となりました。そこで、当時藩政に携わっていた前田利常は、慶安4年(1651)から明暦2年(1656)にかけて、加賀藩財政を立て直すために、大農地改革を実施しました。これを改作仕法と呼びます。改作仕法の目的と内容について以下に記します。

1. 田畑の土質を調査して、生産物のできぐあいで、租税率を決めます。この税率は、毎年決まった納祖高になります。この税の納入方法を定免法を呼びます。そして村全体の高や税率が書かれている村御印という書類を村々に与えました。
2. 貧しい農民を助け、定免法に従うことができるように作喰米の制度を設置しました。作喰米制度とは、毎年2月または3月に飯米を貸し与え、収穫の終わった10月と11月に20%の利子をつけて返納させる制度で、不作の内容が30%以上の場合は、検地によって祖を少なくしたり、税の免除を行います。
3. 給人は毎年定収入があるので、生活は安定します。従って、たとえ自分の知行地(禄)であっても、直接納入を早めるなどの処置をすることは禁止されていました。
4. 監督者として改作奉行を置きました。改作奉行とは藩の農政を専門とした役の奉行のことです。また、このときに十村という役職を作りました。十村とは加賀藩特有の役職で、諸藩領における大庄屋にあたります。
5. 検地を実施することによって、隠田を発見し、さらに手上高(収穫を高く見積もること)によって、草高(公定収穫高)を決めました。

 この改作仕法に従って、各地で検地が実施されました。実は加賀藩の検地は早くから行われていて、天正10年(1582)には前田利家が、天正20年には長連龍が鹿島半群の検地を実施しています。

 ところで、検地とは、年貢米を納めさせるための土地の調査のことです。土地の調査の他に隠田を取り締まる目的もありました。能登郡上村水帳によると、6尺3寸(約1.9m)の竿で計って、300歩を1反とし、土地の良し悪しを決めてから、上・中・下・下下の4等に区別して、斗代(反あたりの収穫)を2石、1石5升、1石、7斗と定めました。検地は藩の財政を確かなものにする他、農民を支配する意味からも非常に重要なものでした。そして浦野事件とは、この検地によって起きた騒動であります。

<参考文献>
  • 加賀藩史料 第4編 (清文堂)
  • 田鶴浜町の歴史 上巻 (田鶴浜町史編纂委員会)
  • 御家騒動読本 (新人物往来社)
  • 石川県大百科事典 (北國新聞社出版局編 1995年)
  • 珠洲市制五十周年記念 珠洲のれきし
  • 畝源三郎のホームページ


                       

・このサイトは基本的にリンクフリーですが、もしご面倒でなければ一報いただければ幸いです。
・ブラウザは
Internet Explorer Version6.0 以上の使用を推奨します。

Copyright (C) 2005 URANO. All Rights Reserved.